移動支援の利用について
利用手順
1.事前に各地域福祉課への申請が必要です。
※(大田区のホームページ内にリンクしてます)
2.申請が承認されると 支給量(支援を受けられる時間数/月)及び費用負担区分の認定を受けます。
3.上記支給量の範囲内で、介護事業所と移動介護の契約を結びます。
4.契約に基づく介護支援を受け、所定の利用者負担額を毎月 介護事業所に支払います。
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