移動支援の利用について

利用手順

 

 

1.事前に各地域福祉課への申請が必要です。

    ※(大田区のホームページ内にリンクしてます)

 

  • お住まいの各地区福祉課で「移動支援を利用したい」旨と現在の状況等をお伝えいただくことになるかと思います。

 

 

2.申請が承認されると 支給量(支援を受けられる時間数/月)及び費用負担区分の認定を受けます。

  • 支給量が決定すると 支給決定通知書 という書類が届きます。支援を受けられる時間数の内容が記載されています。

 

 

 

3.上記支給量の範囲内で、介護事業所と移動介護の契約を結びます。 

  • 支給決定通知書に記載されている支給量の範囲内での支援計画書と契約書を準備させていただきます。

 

  • ご自宅に訪問させていただくか、当事業所までお越しいただき 支援について契約書に沿ってご説明させていただきます。

 

 

 4.契約に基づく介護支援を受け、所定の利用者負担額を毎月 介護事業所に支払います。 

  • 市区町村から届く支給決定通知書の中に、ご利用者様の負担上限額が記載されています。上限額の規定については申請時に担当の地域福祉課にご確認ください。

 

  • 当事業所では、毎月 銀行引落としでお願いしております。

 

 

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